廃棄物処理用トラック(廃棄物処理の許認可についてのトップ画像)

廃油や廃プラスティックなどといった産業廃棄物を規定通りに処理するための職種として、産業廃棄物収集運搬業が存在します。
さらに設立行うための許認可としまして、「産業廃棄物収集運搬業許可(以下:産廃収集運搬業)」と言われる物が設けられています。産業廃棄物の収集・運搬を依頼されるようにする為には、この許可が絶対必要です。
ではあるのですが、いざ産廃収集運搬業許可を取得のためには、様々な要件を満たせないといけないのです。
その為に産廃収集運搬業の許可申請の申請の時に確かめておきたいことや申請方法に関して解説いたします。


産業廃棄物とは

産廃収集運搬業許可の解説の前に、まず「廃棄物とは何か?」「この許可はどの様な時に必要であるのか?」というのをお伝えしたいと考えています。
「廃棄物」と呼ばれているのは、「自ら利用し、又は他人に有償で売却することの不可能な為に不要になった物」で、廃棄物に当てはまるかは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無並びに占有者の意志等を包括的に勘案して判断すべきものであること」とされています。
さらには、これらの廃棄物は性状や毒性等によって所管する法令が異なりますが、殆どの廃棄物は、廃棄物処理法によって制定され、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であり、固形状又は液状のもの」と規定されています。
その廃棄物を区別すると、以下のようになっています。

産業廃棄物

事業活動で発生した物のうち、規定されている20種類

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、特に規定された有害な物

一般廃棄物

産業廃棄物以外のもの

事業系一般廃棄物

事業活動で発生した、産業廃棄物以外の物

家庭廃棄物

一般家庭の日常生活から発生した物

特別管理一般廃棄物

一般廃棄物のうち、特に規定された有害な物


こんな感じで見ると、産業廃棄物とは、廃棄物の中においても事業活動に伴って生じた物の内にて廃棄物処理法で定められている20種類となるのです。
結局のところ、相違している場合に関しては、仮に事業活動に伴ったにせよ、一般の廃棄物という事態となると考えられます。

許可が不可欠となる種類

産廃収集運搬許可が不可欠な産業廃棄物がどういうふうに定められているのでしょうか、種類を確かめましょう。

あらゆる事業活動に伴うもの

(1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰等
(2)汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの
(3)廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油等
(4)廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスティック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等
(7)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず等
(8)金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず等
(10)鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11)がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他
(12)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの等

特定の事業活動に伴うもの

(13)紙くず 建設業に係るもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14)木くず 建設業に係るもの、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等
(15)繊維くず 建設業に係るもの、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17)動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えば、コンクリート固型化物)

特定有害産業廃棄物

尚、一般の産業廃棄物でも、特に運搬や処理の取扱いに注意しなければならないものが以下の「特別管理産業廃棄物」です。

廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
廃水銀等
及びその処理物 ・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等
《事業例》石綿建材除去事業等
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等
《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場

という様に、細部まで分類されています。

なお、産業廃棄物収集運搬業の許可の場合は、産業廃棄物しか収集運搬は出来ません。特別管理産業廃棄物の運搬は出来ないので気を付ける必要があります。
そして、これに関する種類の産業廃棄物で、他人の産業廃棄物を仕事としまして、収集・運搬するケースでは、産業廃棄物収集運搬業の許可が欠くことができない事を示しております。
さらに、産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称廃掃法)により規定されています。

産廃収集運搬業許可取得で確かめておきたいこと

さっそく先程の事を考慮して、産業廃棄物収集運搬業を設立を行う為に必要な許可取得の話に進みます。
今回は、許可の中においても一般的な「産廃収集運搬業許可(積替え又は保管なし)」の新規申請につきましてピックアップしていきます。
産業廃棄物収集運搬業の許可も人やお金、設備等の要件が存在します。そちらの要件がどんな風なのか確認して内容を進行させてみることにします。

申請者(人、お金)の技能に係る基準に当たって

産業廃棄物収集運搬業申請者の能力(人、お金)に関わる指標としては、

事業を的確に行うに足りる知識、技術を保持する事
事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有する事

だとされています。
1.の「知識、技術」に関しては、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で収集・運搬課程(新規)を受講し、修了書の交付を受け取った者」を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を保持する者と見定めているのです。
産業廃棄物収集運搬業を申請する法人の役員又は政令使用人、個人の場合は、その申請者又は政令使用人が、当該講習会を修了しておりますことが必要不可欠です。
この講習は日程や開催場所が決まっている為、急には受けられない可能性もありますので、まず確認・予約をしましょう。
2.の経理的基礎に関しては、「事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態(赤字等)にある場合」等は、継続的な営業が不可能な恐れがあると捉えられるのではないでしょうか。
とは言えども、産業廃棄物収集運搬業としまして継続した営業が可能であるという事を、事業計画等用意する方法でクリアできるケースがあります。

欠格条項に関して

法第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14条の4第10項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に基づいた適正な業務を実施することが望めなさそうな者として「破産者、暴力団員、その他」を定められています。申請者や該当の法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人が当該条項に当て嵌まらないことが必要不可欠です。
尚、産業廃棄物収集運搬業の許可後に該当することだろうとなった場合は、当該許可は取り消しされます。
許可次第では、そのままに保有できる物も存在しますが、産廃収集運搬業許可につきましては厳しく管理されております。許可を取った後の保有条件に関しても想定しておかなければなりません。
事業の用に供する施設に係る基準について
「事業の用に供する施設」というのは、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設等がそれに当たります(積替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も必要)。
更には、施設に伴う指標としては、「産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設(車両や容器)を有すること」、特別管理産業廃棄物の場合は「加えてより厳重に、その収集又は運搬に適する施設を有すること」、だとされています。
そういった理由から、収集・運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量等に応じた車両、容器というものを整えておくことが求められます。
一例として、車両が土砂等の積載禁止と記載があるのなら、がれき類等は運べませんし、液状の汚泥などを運搬するケースでしたら、こぼれない容器が必要になったりしているわけです。
申請時に、車両や容器等の画像も必要になりますから、産業廃棄物収集運搬業の申請前には準備しておく必要があります。
駐車場に関しましても、運搬に必要な車両等を保管しておく、使用権限や車両等にフィットした空きスペースがないとダメなのです。
こういう具体的な情報は、行政書士や自治体、業界団体に質問すると教えてもらえるとのことです。
業界団体は資格取得から申請方法まで、手厚く案内してもらえます。

産廃収集運搬業の申請

それでは、上記で述べた要件を確認したら、ようやく産業廃棄物収集運搬業許可申請のお手続きになります。書類の作成や証明書などを収集していきます。

申請先・申請窓口

産廃収集運搬業を経営する為の許可申請先は、個人法人を問わず都道府県知事です。更に、積み込み先と持ち込む処分場が都道府県をまたがる状態なら、各々の知事に産業廃棄物収集運搬業申請をしないと出来ませんのでご注意ください。
一例として、長野県の現場等で積載を行い、山梨県の処分場に載せいく予定のケースでは、事業所が長野であっても、長野県と山梨県の産業廃棄物収集運搬業許可が必須です。
事業計画で、どこで処分するかの記載があり、それによって必要な都道府県の許可が変わってきますので、事前に把握しておきましょう。
加えて、実は各都道府県で産業廃棄物収集運搬業として経営する為に必要な書類や確認するポイント等々異なっている点が数多くあり、同じ書類を提出すれば良いという訳に事は運べないケースがあります。各産業廃棄物収集運搬業申請先に確かめておくことをお勧めします。

それから、申請先は各都道府県知事ですが、申請の窓口は産業資源循環協会等に託している時も見受けられます。
前述した講習と同様、申請も予約しなくてはなりません。タイミングが悪いと申請受付する為に1ヶ月以上先に及ぶである可能性もありますということから、早めの予約を申請窓口にしておくようにしてください。
突然持込んでも取り扱ってくれないのです。また、申請書類は郵送でなくて、必ず直接提出に行かなくてはいけないのです。

申請書類は都道府県庁やWEBサイト、証明書などといった添付書類は各官公庁で手にしよう

提出書類の免許申請書等の様式等の法定書類につきましては、都道府県庁やそのWEBサイトで手に入れて、必要事項を書き入れていきます。
更に、商業登記簿謄本や身分証明書等の公的証明書を初めとしました提出書類に関しても準備します。個人の証明書類に関しましては、本籍で取らなくてはならない物とかもありますので、早いうちに確認しておくようにしてください。上記で述べた様に車両等の画像も必要とされますし、申請する各個人で書類が異なっていますので、意識してチェックしましょう。

必要書類は正本と副本を用意しよう

必要書類が全部揃ったら、副本用として必要とされる部数の複写をとって、書類を決まった順番に上から重ねて綴じます。コピーした書類を使用し副本用も同じ様に綴じれば、提出用書類は完成します。申請時には、申請手数料も必要になりますから持って行きましょう。

審査には3か月程度要する

審査は、40日や60日(休日を除く)に規定されている傾向ですが、都道府県によって異なってきます。受付からどの程度で産業廃棄物収集運搬業としまして事業がスタートすることができるか逆算しておくようにしてください。2箇所を超えて申請した場合等は許可日が異なり一斉に事業がスタートできるわけには行きませんので気を付ける必要があります。
更には、会社登記を行うと法人税が掛かってくるが故に、許可が下りるまでの間も法人税を支払わないといけないのです。許可の取得要件と取得に関する期間は絶対チェックして、設立スケジュールを作成しましょう。

許認可は5年間有効

産業廃棄物収集運搬業の許認可は、5年間有効です。継続して事業を営みたい場合では、許可期限満了日の2~3ヶ月前までに、更新許可申請をしなければいけないのです。




産業廃棄物収集運搬業許可取得迄には、様々な要件をチェックしてみて営業スタートとなると思います。時間や費用も必要になりますので、事前に事業計画の内に許可に至る迄の手続きも組み込み、早めの準備を意識したいものです。


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