実際に遺品整理業を合法的にを行なうためには、幾つもの許認可を取得していることが不可産業廃棄物の収集・運搬は、誰もが好き勝手に行なえるわけではなく、専門の許可をもち合わせた専門業者のみが、その業務を行なう事が可能です。産業廃棄物の収集運搬行う為に不可欠となる許認可や、その許認可が不要と見なされる実例について、ご紹介していきます。


産業廃棄物収集運搬は

産業廃棄物収集運搬は、その名前が示す通り産業廃棄物を収集・運搬する事になります。又そのような産業廃棄物の収集・運搬を務める業務を、産業廃棄物収集運搬業と呼んでいます。しかしながら産業廃棄物の収集運搬は、誰しも認められることではなく、都道府県知事の許可となる「産業廃棄物収集運搬業許可」をもち合わせた専門業者だけが実施できます。
1 又排出事業者としまして産業廃棄物の収集運搬を専門業者に委任する状態なら、上記の「産業廃棄物収集運搬業許可」を保持している専門業者に委任するは勿論のこと、マニフェストを発行し、産業廃棄物の処理の動向をきちんと管理下に置くなど、的確な対応を行って行かないとならないのです。


マニフェストについて

マニフェストと言いますのは、産業廃棄物の処理を専門業者に委託する時に交付する、専用の伝票のことを指します。「産業廃棄物管理票」とも称されていて、排出事業者はこちらを産業廃棄物に付帯して業者間に広く公開する方法で、各専門業者に産業廃棄物のデータを適切にアナウンスし、その措置が正しく実行されているかを把握します。
このマニフェストについては、紙のタイプと電子のタイプの2種類が有り、とりわけ特別管理産業廃棄物の排出量がたくさんある事業者では、電子マニフェストの利用が義務付けられています。マニフェストの管理は繁雑になることが多く、義務化の対象の形でない事業者の場合でも、電子マニフェストを選択するメリットは思っている以上にあります。


産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可と称されているのは、産業廃棄物の収集・運搬を委託された上で、事業という形で行うシーンで必要不可欠となる許可を意味します。
こういった許可は、都道府県知事により出されるものであって、許可を受けるようにする為には下記の条件に沿ったことが要求されます。


  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受けるなど、産業廃棄物収集運搬業を実施できる知識・技能が備わっていること
  • 事業を持続して実施できるに見合った経理的基礎を保持していること
  • 暴力団員や破産者で復権を得ない者等、欠格条項に当て嵌まらないこと
  • 廃棄物が飛び散る恐れがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を保持していること

そういった条件を満たした状況で、都道府県知事に向けて許可申請を行うやり方で、どうにか産業廃棄物収集運搬業許可を受けることを可能にするのです。
因みに、東京都で積載した産業廃棄物を神奈川県に持って行くなど、収集運搬に於いて都道府県をまたぐケースでは、それぞれの都道府県知事から許認可を入手することが必要不可欠であるため心がけましょう。また申請先は各都道府県知事ではありますが、申請の受付窓口は産業資源循環協会等、異なった組織に委託形式されている場合も存在しますので、お気を付けください。
申請書類は都道府県庁でじかに貰ったり、インターネット経由でダウンロードしたりしておくことで、簡単に手に入れることが可能となります。添付書類としまして各種証明書等も必要となりますので、申請書類の入手と併せて行なっておくと、無駄を省けるでしょう。
申請をすると審査が実施されますが、これについてはおおむね3ヶ月程度要します。申請して即日許可が下りると言うわけではありませんので注意して下さい。また許可の有効期間は5年間となっていて、それ以降も事業を継続的にいくつもりならば更新許可申請することが必要です。


産業廃棄物収集運搬業許可が不必要な例

産業廃棄物の収集・運搬においては、産業廃棄物収集運搬業許可が不可欠だとご案内してきましたが、許可も無くも収集・運搬を行なって大丈夫だとされる場合があります。産業廃棄物収集運搬業許可が不必要な例について案内します。

自分の会社の産業廃棄物の収集運搬

産業廃棄物収集運搬業許可は、委託に対し産業廃棄物の収集・運搬を務める際に必要不可欠となる許可です。そういう理由で、自社で排出した産業廃棄物そのものを自分の会社で収集運搬する状況では、産業廃棄物収集運搬業許可は不要なのです。
しかしながら自分の会社で運搬を行なう場合でも、廃棄物処理法に則り、飛散や流出、悪臭の発生を抑止するという安全への措置を実施したり、法定の書類を携行したりするなど、守らなければいけないルールはあるので気を付ける必要があります。

再生利用目的の産業廃棄物の収集運搬

産業廃棄物収集運搬業許可は、委託に対し産業廃棄物の収集・運搬を務める際に必要不可欠となる許可です。そういう理由で、自社で排出した産業廃棄物そのものを自分の会社で収集運「専ら物」とも呼称される、空き瓶や古紙など、再生利用目的に転じる産業廃棄物に限定して収集運搬するケースでも、産業廃棄物収集運搬業許可は不必要だとされています。




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