産業廃棄物と呼ばれているのは、事業活動に伴い排出された廃棄物のことを指します。その範疇は廃棄物処理法により定義されおり、「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」などというような、全部で20種類に区分けされております。事業活動と併せて排出されるという考え方がポイントとされていて、例えば「燃え殻」や「廃油」、「廃プラスチック類」「ばいじん」などという12種は、いかような事業活動だったとしても、排出された時点に産業廃棄物と認定されます。一方、「紙くず」や「木くず」、「動物のふん尿」などのような7種は、建設業に関する事業活動で排出したり畜産農業から排出したりするものだけが産業廃棄物としてみなされ、指定された業務以外より排出された物に関しましては一般廃棄物に当たります。
また産業廃棄物の中においても特に、毒性があったり感染性があったり、人体や環境に悪影響を与える危険性がある物は「特別管理産業廃棄物」と呼ばれていて、その取り扱いが一段と厳しくなります。上で解説した「産業廃棄物収集運搬業許可」も、それのみでは特別管理産業廃棄物の収集運搬を務めることは不可能で、追加で「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になってきますのでご注意ください。


産業廃棄物の処理の手順

産業廃棄物を処理する場合には、「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」の3つの段階を踏まなければいけません。

収集・運搬

排出された産業廃棄物を規定に沿って処置できる場所に輸送するために、産業廃棄物を収集し、運搬する事を総称して「収集・運搬」と呼んでいます。
排出事業者が自ら収集・運搬を担うシーンで必要な許可は特に無いとはいえ、他の業者から委託を受け取って収集・運搬を担う場合は、専用の許可を得なければいけないのです。またこういった類の許可は、主に都道府県が対応しており、例えば荷積みと荷卸しの場所が都道府県をまたぐケースになると、各々の都道府県より許可を入手することが要求されます。

中間処理

産業廃棄物の最終処分行なう為に、分別を行なったり、粉砕での減量化を行なったり、脱水、焼却・中和等を担う事を、総称して「中間処理」と呼んでいます。産業廃棄物それ自体の量を減少させたり、再利用が見込める資源としたりすることが出来るため、産業廃棄物の処理の中においても特別大切なプロセスであると言えます。

最終処分

中間処理を済ませた産業廃棄物を、地中に埋めたり、海に廃棄する事を「最終処分」と呼んでいます。最終処分を担うことが可能な土地には限界がありますし、新しい土地を開発の状況でも周辺の住民から同意を得るという事は簡単な話ではありません。如何にすれば排出量自体を減らしていけるか、どうやったら中間処理で産業廃棄物の量を抑えられるか、というようなことを検討し、改善をはかっていく事も、排出事業者に割り当てられた責務であると断言できます。


産業廃棄物に於いての社会問題

最後に、産業廃棄物を取りまく懸案事項や視点についてお伝えいたします。

最終処分場不足

産業廃棄物は、リサイクルすることで別の用途で活用するとか、中間処理をして減量化を行ったり等、減らすことを目標にしたアクションは数多く実施されておりますが、そうは言っても最終処分として埋立を実施しないとどうしようもないものも多数あり、埋立場所となる最終処分場の不足が深刻な課題となっているのです。全国に存在する最終処分場の容積は年々減少してきており、各処分場の容積平均はあと10年程と言ったところです。

不法投棄

最終処分場の不足とリンクするポイントでもございますが、産業廃棄物の処理技術がレベルアップして、また最終処分を行なう産業廃棄物の数を可能な限り減らさなければいけないという動向から、処理費⽤が増大している現状が付きまといます。その影響で、処理費用を踏み倒すことを狙った不法投棄されてしまう事例も発生しており、1年で1,000件を上回る不法投棄が行なわれていると言えます。

環境汚染

不法投棄されていた土地は当然の事、正しく管理された最終処分場に関しても、地下水の汚染等による環境汚染が指摘されているところも存在し、酷いところでは周囲の人々に健康被害の原因になってしまっているところも存在するのです。
その上最終処分場跡地は、不動産取引の時の説明事項にも該当する等、土地それ自体での価値も著しく低下させてしまうことが想定されます。




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